フィリピンの永住ヴィザを取得したことにより日本でもできることが増えてきた。
その一つの可能性が日本で消費税を払わなくて良いこと
つまり免税のお店で免税で買い物できること
ではどうやってそれを行えるのか、調べてみた
結論から先に書いてしまうと、特に永住ヴィザ保持者じゃなくても良かった、、、、
リタイアメントヴィザでも、結婚ヴィザでも、就労ヴィザでもできる話、、、、、
まず、免税店や、免税申請しているお店(ユニクロ、ドンキなどなど)
で日本人が免税を受けることができる方法は??
「非居住者」に対する販売であること。
「非居住者」とは、外国人をはじめ、日本人であっても一定の条件を満たす者は、
非居住者に該当します。
外国人 | |
非居住者
❶外国人は原則として非居住者として取り扱われます |
居住者
❶日本国内にある事務所に勤務する者 |
日本人 | |
非居住者
❶外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者 |
居住者
❶日本人は、原則として居住者として取り扱われます |
※居住者又は非居住者と同居し、かつ、その生計費が専らその居住者又は非居住者に負担されている家族については、その居住者又は非居住者の居住性の判定に従うことになります。
つまり、現在海外に住んでいる、勤務されていて2年以上海外に出ていて
日本に一時帰国で戻って来ている日本人(滞在期間半年以下)
もしくは、海外に現在滞在中、日本に一時帰国中で
これから二年以上海外に住む、もしくは働く見込みの方
例えば、ワーキングホリデーなどで2年以上働くつもりの方もOKだそうです。
なので、永住ヴィザやリタイアメントヴィザを取得し、この先2年以上フィリピンに
滞在予定の方でもOK
(実際に2年以上住まなくてもそれを証明しようがないからOKのようです)
免税販売の対象になる物品
通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること。
非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、
免税販売対象外になります。
一般物品
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上。
・販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。
消耗品
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、50万円までの範囲内であること。
・非居住者は、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約すること。
・消費されないように指定された方法による包装がされていること。
(画像一覧)
購入時に気を付けるべき条件
消耗品も、一般物品も同じ日に、同じ店舗で5000円以上購入し、
免税手続きをして、免税品として購入する
そして、購入後6か月以内にそれを持って海外へ出国することが義務づけられている。
消耗品と一般物品を合算して購入することはできない
例えば消耗品3000円と一般物品3000円で合計6000円以上だからOK
というのはなし! ダメ、ダメ
実際に免税で購入する時に行うこと
免税品を購入する時に行わなければいけないことがあります。
輸出免税購入記録票を店舗で作ってもらい、これの写しを出国時に税関で見せる必要があります。
そのために
➀パスポートの提示 この時に日本への帰国スタンプが押されている必要があります
②在留資格の照明 ヴィザなどを見せる必要があります
最後に
輸出免税購入記録票の写しをもらいこれを空港の税関に提出し
購入した免税品の中身を見せればOK(見せなくて良かったケースもあり)
人によってはいろいろ質問されたり、されなかったり
担当者により違う、空港あるあるです
まとめると
調べる前はもっと大変なのかなと思っていましたが、案外簡単なようです。
外国人により多く来て欲しい、金をできるだけ落として欲しいようなので
年々免税を受けられる条件が緩くなり、便利になってきました。
僕ら海外組は、2年以上住んでいる、もしくは住む予定であれば
留学生でもワーホリの人でも免税が受けられるようです。
今さらながら、フィリピンの永住権を取得したメリットが欲しかったのですが
特に永住権保持者でなくても全然良かった、、、、、、